雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働
者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成
するものです。
つまり今回新型コロナウィルス感染症(以下:コロナ)の蔓延(経済上の理由)によって事業活動の縮小(開店時間の短縮、営業休止など)を余儀なくされた事業主に対して助成するお金です。国が財源を持っています。
支給を受けるためのポイント
・雇用をし続けてください。その費用は助成金として国が負担します。(借金ではありません!)
・主に中小企業向けの施策
・通常業務ではなく、職業訓練などでも助成可能。
上記の3つを確実に実行することで助成金申請をすることができます。
助成内容
【助成率】大企業1/2、中小企業2/3
【支給限度日数】1年間で100日
考え方としては、このコロナの蔓延が収束し、これまでの日常に戻る、そして経済をV字回復させるために、現在の企業の力(労働力)を維持してほしいために助成するという考え方です。
V字回復フェーズまで雇用を守り、企業として生き残ってもらうためのものです。
特例措置もあります。
【特例措置の内容】※⑤⑥は3/10より適用
①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。
②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。
③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
⑤雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も
助成対象に。
⑥過去に本助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象に。
イ 支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません。
非常に充実した助成内容だと思います。
主な内容
【助成率】
大企業2/3、中小企業4/5
→解雇等を行わない場合は大企業3/4、中小企業9/10
中小企業の場合、解雇しなくても通常の10分の1の給与支払いで従業員の雇用を確保することができます。
例
固定給30万円の場合・・・企業の支払い給与=3万円
残りの27万円は助成金対象です。
【支給限度日数】
4月1日~6月30日は、1年間の支給限度日数100日
とは別に、雇用調整助成金を利用可能
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置(2)
※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用。
※特例措置②については、休業等の初日が令和2年4月1日から6月30日までの場合に適用。
※特例措置⑤・⑥については、令和2年4月1日から6月30日までの間に実施した休業について適用。
【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
今この記事を見ているあなたも助成金を受けることができます。
【特例措置の内容】
①休業等計画届の事後提出が令和2年6月30日まで可能。
②生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和。
③雇用指標(最近3か月の平均値)を撤廃。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
⑤助成率を大企業2/3、中小企業4/5
(解雇等を行わない場合、大企業3/4、中小企業9/10)に引上げ。
⑥雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象。
⑦雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も
助成対象に。
⑧過去に本助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象に。
イ 支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません。
【お問合せ先】
最寄りの都道府県労働局
※経済産業省HP特設ページ内の「雇用調整助成金に関する主な
お問い合わせ先一覧」または右のQRコードよりご確認いただけます。
※上記の拡充にあわせて短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のための
事務処理体制の強化、手続きの簡素化を行います。また、教育訓練が必要な被保険者について、
教育訓練の内容に応じて、加算額を引き上げる措置を別途講じます。
まとめ
新型コロナウィルス感染症は戦後最大の混乱を招いています。未だかつて誰も経験していないものですので、それぞれがやるべきことを考え、国の制度を活用し次に来るフェーズのための対策を取っておきましょう。