労働者に休暇を取得させた事業者向けです
政府は新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業
した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休
職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基
準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対
する助成金を創設しますという発表をしています。
これは臨時休業している学校に通っているお子様をお持ちの家庭にかかわることです。
しかし事業者向けのものですので、個人が申請するものではありません。
事業者の方は、従業員の生活状況をよく把握して、従業員のためにも申請しましょう。
【対象事業主】
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労
働基準法上の年次有給休暇とは別途、の有給休暇を取得させた事業主に対して助成されます。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした
小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休
むことが必要な子ども
通常もらえる有給休暇とは別で申請をすれば全額支給の有給休暇を従業員に支給することが可能になります。
従業員の家族を守ることができる支援策になっています。
助成金は融資とは違う制度ですので、返済は不要です
【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする。 ※大企業、中小企業ともに同様
1日8,330円なら、20日勤務で166,000円、25日なら208,250円になります。
夫婦ともに支給してもらえたら最高40万を超える金額を支給してもらえます。
企業は支給額を助成してもらえるため、強いて言えば申請の手間だけが増えることで
従業員の給与支払いを滞りなく行う事ができ、守ることができます。
【適用日】
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得し
た休暇等についても支援を行う予定です。
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給。
【お問合せ先】
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金
相談コールセンター:0120-60-3999
詳細は、 新型コロナ 休暇支援 で検索
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
※有事のため情報は常に変化します。
活用できる制度、みんなの役に立つ情報があれば更新しています。